過払い請求でも、
ブラックリスト(信用情報)に登録されて
しまうのですか?
金融庁の方針変更により、債務が残っている
状態で過払い請求を行っても、信用情報に
登録されないことが明らかになりました。
従来債務が残っている状態で、弁護士に過払い請求をすると、利息制限法に基づく引き直し計算行い、債務がゼロになり、過払い金が発生したとしても、「契約見直し」・「遅延」等の情報が、信用情報に登録されてしまうのが実態であると言われておりました。
そのため、これまでは残っている債務を完済した後、解約手続きをとって一定の期間を空けてから過払い請求をする方法が、信用情報に登録されずに過払い請求する唯一の方法とされていたのです。
金融庁は平成22年1月14日に、貸金業者が貸出の判断基準として使用している信用情報から、借りてが「過払い利息」を返還請求した履歴を削除させる方針を明らかにしたのです。
当然貸金業界は「過払い利息返還請求の履歴がある人は、返済できないリスクが高いと考えられる。削除してしまうと正確な与信判断ができなくなる」と反論しました。しかし金融庁は「信用情報とは、支払い能力に関する情報であって、返還請求の有無は信用情報に含まれない」との意向を発表、日本信用情報機構に履歴の登録・停止をさせる方向に決めました。
この影響により、履歴を削除することによって過払い利息返還請求が急増する可能性があります。そのため貸金業者からは「経営を圧迫する」との声が上がっているとのことです。
金融庁の方針により、債務が残っている状態から、過払い請求しても信用情報に登録されないことが明らかになりました。
任意整理のデメリットを教えてください。
任意整理を考えておられる方の多くが
「ブラックリスト」を心配されております。
「ブラックリスト」とは呼称で、正式には「信用登録情報機関への登録」を指します。
「ブラックリスト」は消費者金融やクレジット会社の金融機関のみが保有・共有する情報です。そのため金融機関外部に情報漏えいする可能性はございません。
任意整理の手続をした後、仮に借金が残っていると、信用情報機関に情報が登録されます。そうなると、約5年間は新たに借金をすることが不可能になります。
つまり、ブラックリストに載るデメリットは「新たに借金ができなくなる」ということのみです。
任意整理をせずに借金の返済が滞った場合でも、ブラックリストに登録されます。だから任意整理しないままでもデメリットは同じなのです。
また視点を変えると、「新たに借金ができなくなること」は一概に悪いことではありません。健全な生活を立て直すために必要なことで、むしろ有益です。
なお、約5年が経過したら、ブラックリストに登録された情報は抹消されます。