専任の弁護士が、各債権者に対して、弁護士が手続きに着手した旨を記載した受任通知を発送いたします。これにより、債権者の取立ては停止いたします。
なお、住宅ローンについては、継続して返済していく必要があります。
貸金業者から取引履歴が開示され、利息制限法に違反する利率での取引がある場合には、適法な利率に基づき引き直し計算をし、債権額を確定させます。
過払い金が発生していれば返還請求を行っていきます。
専任の弁護士・事務局の方から、資産状況や家計状況を調査するために必要な書類(家計簿など)をご連絡いたしますので、収集・提出していただきます。
それらの書類をもとに、基本的に、専任の弁護士・事務局の方で申立書類を作成して参ります。
申立書類が完成しましたら、専任の弁護士・事務局が裁判所に申立てを行います。
この時点で、依頼者の方が裁判所にご同行する必要はございません。
再生手続き開始の申立ての後、1~2週間以内に、個人再生委員である弁護士の事務所において面接が行われます。
この面接は、専任の弁護士も同行しますが、依頼者本人も行く必要があります。
その際、申立書に記載した債務額・資産・家計状況に誤りがないかの確認が行われるとともに、追加書類の提出を求められることもあります。
再生計画認可決定が出されるまで、再生計画で予定している弁済額を履行していけるのかをテストするため、再生委員の指定した口座に一定額を振り込むことが行われます。この履行可能性テストは6か月間おこわなれます(東京地方裁判所の運用)。
履行可能性テストで送金した金員は、個人再生委員の報酬(15万円)を差し引いた金額が返還されます。
個人再生委員の意見を参考に、裁判所が再生手続開始決定を出します。
申立てから、再生手続き開始決定まで、特段の問題がなければ1ヶ月程度となります。
裁判所は、再生手続き開始決定とともに債権届出書を、各債権者に送付します。各債権者は、主張する債権額を記載して裁判所に届出します。
専任の弁護士・事務局が依頼者と連絡を取りながら、各債権者から提出された債権届出書の金額について、その金額を認めるか否かを記載した債権認否一覧表を、裁判所に提出いたします。
個人再生手続きの申立ての時点から、この時点までに、財産状況などの変更の有無を報告書に記載します。
専任の弁護士・事務局が依頼者と連絡を取りながら、弁済総額・弁済方法・住宅資金特別条項の利用などについて定めた再生計画案を作成し、裁判所と個人再生委員に提出します。
東京地方裁判所の場合、弁済方法について分割弁済表も提出します。
再生計画案が提出されますと、個人再生委員の意見を参考に、裁判所が、書面による決議に付するか否かを決定いたします。
書面決議に付する決定がなされますと、各債権者に通知がなされ、再生計画案に同意するか否かの回答書を裁判所に提出します。
個人再生委員の、再生計画案を認可するか否かの意見を参考に、裁判所によって再生計画案を認可するか否かの決定がなされます。
再生計画案が認可されましたら、それにしたがって返済を開始いたします。
返済の開始時期は、再生計画案の認可決定が確定した翌月からが通常です。
再生計画案にしたがった返済を完了すれば、その他の債務は免責されることになります。