個人再生とは、民事再生法の手続きによって経済的に困窮した個人を自己破産しないで再生する手続きです。
自己破産は原則として一定の生活に必要な財産以外(不動産・株式等)は、
処分・換金され債権者に配当されるのに対し、「個人再生」ではマイホームなどの財産を失うことはありません。
ただし、自己破産では借金はゼロになりますが、「個人再生」では、再生計画に従って減額された借金を支払わなければなりません。
個人再生手続きには、2種類の手続きと特則があります。
個人債務者のうち、将来において継続的に収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権額が5000万円を超えない場合です。この場合、再生計画案の作成・決議・許可の確定を経て手続きは終了します。再生計画案は、最低弁済額を超える必要があります。
小規模個人再生ができる人のうち、給与等定期的な収入を得る見込みがあり、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれる場合です。この場合、再生計画案の作成・意見聴取・認可の確定を経て手続きは終了します。再生計画案は最低弁済額を超える必要があります。
マイホームを所有し、どうしても手放したくない等の理由で、住宅を手放さずに再生を果たすための特則です。ただし、住宅ローンについての減額はありません。
この住宅資金貸付債権に関する特則の手続きは単独ではできず、一般の再生手続きや小規模個人再生手続き、給与所得者等再生手続きの申立てとともにする必要があります。
個人再生手続きを利用すると、官報に氏名・住所が掲載されますが、官報を見る機会はほとんどないので、家族に知られる危険性は少ないです。住民票や戸籍に記載されることもありません。
家族が連帯保証人になっていない限り、請求が来ることはございません。
個人再生手続きを利用すると官報に掲載されますが、会社が官報を逐一チェックすることは少ないので、会社に知られる可能性は少ないです。
※ 住宅ローン特約付きの場合は、+11万円(税込)となります。
※ 負債総額(住宅ローン除く)が1000万円以上の場合や,個人事業主の方は別途お見積りいたします。
※ 着手金はございませんので、ご依頼後迅速に手続きを開始いたします。
※ 消費税法所定の申立費用がかかります。
※ 対応エリア:東京・神奈川・千葉・埼玉