自己破産とは、債務者が返済不能の場合に、裁判所に対して、破産、及び、免責手続きを申立て、破産手続き開始決定を得て、さらに免責の決定を受けることで、借金がゼロになる制度です。
自己破産の申立てを行うことにより、消費者金融やクレジット会社は、債務者に対して、取立てをすることが禁止されます。
なお、弁護士に依頼した場合は、弁護士が受任通知を送付した時点から取立てはなくなります。
同時廃止とは、債務者が不動産などの財産を有しておらず、所有財産が破産手続き費用にも満たない場合(20万円くらい)、破産手続きを行っても意味がないということで、破産手続きの開始決定と同時に出される裁判所の決定のことをいいます。
管財事件とは、ある一定以上の財産を保有している債務者の場合に、破産手続きの開始決定と同時に破産手続きが開始し、破産管財人が選任される手続きをいいます。
免責とは、借金について、法律上の支払義務が免除されること、すなわち、借金をゼロにすることをいいます。
破産手続開始の決定がなされると、債務者は破産者となりますが、免責手続きをしないと借金がゼロになることはありません。
ただし、免責許可が決定しても、一部の債権は免除されないので注意が必要です。
税金、不法行為に基づく損害賠償請求権、婚姻費用、破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
自己破産をすると官報に氏名・住所が掲載されますが、官報を見る機会はほとんどないので、家族に知られる危険性は少ないです。 住民票や戸籍に記載されることもありません。
家族が連帯保証人になっていない限り、請求が来ることはございません。 一方、連帯保証人になっている場合には、支払い義務が存続しますので、同時に自己破産することを検討する必要があります。
自己破産すると信用情報に掲載されますが、個人単位で管理されていますので、家族の方がローンを組んだり、クレジットカードを作るのに悪影響はありません。
自己破産をすると官報に掲載されますが、会社が官報をチェックすることは少ないので、会社に知られる可能性は少ないです。
自己破産を理由に解雇することは、解雇権の濫用に該当し許されません。
個人で自己破産する場合は、自己破産を申立て、その後、裁判所から貸金業者に通知が送付された時点で取立てが禁止されます。
弁護士に依頼すると相談後、貸金業者に受任通知を発送した時点で取立てが禁止され、早期に取立てを禁止させることができます。
東京地方裁判所では、弁護士に依頼した場合に限って、「即日面談」「個人少額管財手続」という制度を利用することができます。
これにより、破産申立てから免責許可までの期間を大幅に短縮することができます。
また、「即日面談」の場合、破産審尋はなく、申立て後に本人が裁判所に出頭する必要はなくなるので負担が軽減されます。
破産申立ての書類などはすべて弁護士が作成することで、自己破産手続きに時間を割く必要がなくなります。
また、裁判所での訂正要請が少ないので全体の手続きがスムーズに進んでいきます。
免責がなされた後の生活を圧迫しないため、弁護士の免責成功報酬は無料になっています。
そのため、免責後の弁護士費用の支払いを気にせずに手続きをすることができます。
ご依頼いただきましたら、早急に受任通知を発送することで、支払い督促・返済は停止されますので、それ以降、無理のない範囲で弁護士費用の分割払いに対応させていただきます。
弁護士名での受任通知の発送による督促の禁止、取引履歴の開示、引き直し計算から、破産・免責申立書等の書類作成、裁判所との調整など、すべての手続き、書類作成・提出を弁護士が行います。
*弁護士が手続きを行うことで、早期に破産手続きが完了します。
※ 破産管財事件でも弁護士費用の増額はありませんので、ご安心ください。
※ 裁判所に収める実費(印紙代など)・消費税がかかります。
※ 事業をなされている方はその旨お伝えください。
※ 対応エリア:東京・神奈川・千葉・埼玉