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自己破産という手段を選択する場合に、最低限知っておくべきこと弁護士による無料相談実施中 03-3265-4981(受付)

自己破産の流れ

自己破産について
自己破産の流れ

自己破産の流れ

弁護士に依頼する前に、全体の手続きの流れを把握しておきたい
どのような流れで、手続きが進んでいくのか事前に確認しておきたい
そこで、自己破産続きである、「同時廃止手続き」「少額管財手続」の
大まかな流れについて記載いたします。

1受任通知の発送

専任の弁護士が、各債権者に対して、弁護士が手続きに着手した旨を記載した受任通知を発送いたします。これにより、債権者の取立ては停止いたします。
なお、住宅ローンについては、継続して返済していく必要があります。

2利息制限法に基づく引き直し計算

貸金業者から取引履歴が開示され、利息制限法に違反する利率での取引がある場合には、適法な利率に基づき引き直し計算をし、債権額を確定させます。
過払い金が発生していれば返還請求を行っていきます。

3財産状況・家計収支の調査

自己破産手続きにおいては、財産状況によって同時廃止手続きになるのか、少額管財手続になるのか左右されます。
そのため、専任弁護士・事務局の方から、資産状況や家計状況を把握するために必要な書類(家計簿など)をご連絡いたしますので、収集のうえご提出ください。

4自己破産申立書の作成

資産状況や家計収支に関する資料をもとに、基本的に、専任弁護士・事務局が、破産手続開始・免責許可の申立書を作成いたします。
この申立書には、家計の収支に関する資料、資産に関する資料などを添付いたします。

5自己破産の申立て・即日面接

自己破産申立書が作成できましたら、専任弁護士・事務局が、裁判所に自己破産の申立てを行います。
東京地方裁判所においては、弁護士が担当している場合に限り、自己破産の申立てをした際に、担当裁判官と弁護士との間で面接が行われます。
この即日面接において、事案の内容を直接説明し、同時廃止になるか少額管財になるかが決められます。

7裁判官による破産者審尋

弁護士に依頼していない場合、破産手続開始原因が存在するのか、同時廃止事件とすべきかといった点を調査するために、裁判官が債務者に対し、直接審尋を行います。
弁護士に依頼している場合には、通常、この破産者審尋手続は行われません。

8破産手続開始決定

破産手続きを弁護士に依頼した場合は、自己破産の申立て、及び、裁判官と弁護士の即日面接のあと、裁判所が破産手続開始決定を出します。

9同時廃止決定

配当するべき財産がなく同時廃止事件になる場合には、破産手続開始決定と同時に、破産手続きの廃止決定もなされます。

10裁判所での免責審尋

破産手続開始決定・同時廃止決定がなされた後、最終的に免責を認めるかの免責審尋が裁判所において行われます。
免責審尋については、依頼者本人が裁判所に行く必要があります。
審尋の内容は、氏名・住所や記載内容に変更・誤りがないかを問われ、詳細な内容まで聞かれることは稀です。

11免責許可決定

免責審尋の後、1週間ほどで免責許可決定が出され、その後、免責許可が確定しますと、この時点で債務は免除され復権します。破産者としての自由の制限や職業の資格制限がなくなります。

少額管財手続の流れ

1受任通知の発送

専任の弁護士が、各債権者に対して、弁護士が手続きに着手した旨を記載した受任通知を発送いたします。これにより、債権者の取立ては停止いたします。
なお、住宅ローンについては、継続して返済していく必要があります。

2利息制限法に基づく引き直し計算

貸金業者から取引履歴が開示され、利息制限法に違反する利率での取引がある場合には、適法な利率に基づき引き直し計算をし、債権額を確定させます。
過払い金が発生していれば返還請求を行っていきます。

3財産状況・家計収支の調査

自己破産手続きにおいては、財産状況によって少額管財手続になるのか、同時廃止手続きになるのか左右されます。
そのため、専任弁護士・事務局の方から、資産状況や家計状況を把握するために必要な書類(家計簿など)をご連絡いたしますので、収集のうえご提出ください。

4自己破産申立書の作成

資産状況や家計収支に関する資料をもとに、基本的に、専任弁護士・事務局が、破産手続開始・免責許可の申立書を作成いたします。
この申立書には、家計の収支に関する資料、資産に関する資料などを添付いたします。

5自己破産の申立て・即日面接

自己破産申立書が作成できましたら、専任弁護士・事務局が、裁判所に自己破産の申立てを行います。
東京地方裁判所においては、弁護士が担当している場合に限り、自己破産の申立てをした際に、担当裁判官と弁護士との間で面接が行われます。
この即日面接において、事案の内容を直接説明し、少額管財になるか同時廃止になるかが決められます。

6裁判官による破産者審尋

弁護士に依頼していない場合、破産手続開始原因が存在するのか、同時廃止事件とすべきかといった点を調査するために、裁判官が債務者に対し、直接審尋を行います。
弁護士に依頼している場合には、通常、この破産者審尋手続は行われません。

7破産手続開始決定

破産手続きを弁護士に依頼した場合は、自己破産の申立て、及び、裁判官と弁護士の即日面接のあと、裁判所が破産手続開始決定を出します。

8破産管財人の選任

破産手続き開始決定と同時に、少額管財事件の場合、弁護士である破産管財人が選任されます。
破産手続き開始決定がなされますと、破産者の一定の財産(自由財産)を除いて、破産管財人が管理処分権を有することになります。

9引継予納金の納付

破産管財人が選任されたら、破産者は、破産管財人名義の専用預金口座に引継予納金を納付する必要がございます。
破産手続きを弁護士に依頼していない場合、この引継予納金の金額は大幅に増額されます。

10破産管財人との面接

予め調整しておいた日時に、破産管財人である弁護士の事務所において面接が行われます。
その際、申立書に記載した債務額・資産・家計状況に誤りがないかの確認が行われるとともに、追加書類の提出を求められることもあります。
あわせて、免責不許可事由の有無、裁量免責の許否を裏付ける事実の聴き取りが行われます。

11破産管財人による換価処分等の管財業務

破産管財人は、破産者の資産調査・管理・換価処分といった管財業務を遂行していきます。
破産者は、破産管財人の管財業務に協力する義務がありますので、管財業務に協力しなかった場合には、そのことをもって免責不許可事由に該当してしまい、債務が免責されなくなってしまいます。

12債権者集会の開催

裁判所において債権者集会が開催され、破産管財人による業務の報告がなされます。
管財業務の遂行の結果、配当すべき財産がなく、その他特段の問題が無ければ、異時廃止により破産手続きは終了します。
一方で、配当がなされる場合には、配当期日が指定されます(この配当期日の前に、破産管財人が配当を実行するので、配当期日に破産者が出席する必要はありません。)。
債権者集会において、破産者に発言を求められる場合もありますが、詳細な内容まで求められるのは稀です。

13裁判所での免責審尋

破産手続きの廃止決定がなされた後、最終的に免責を認めるかの免責審尋が行われます。
免責審尋といっても、詳細な内容まで聞かれることは稀です。

14免責許可決定

免責審尋の後、1週間ほどで免責許可決定が出され、その後、免責許可が確定しますと、この時点で債務は免除され復権します。破産者としての自由の制限や職業の資格制限がなくなります。

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