







上記に当てはまる場合、借金がゼロになり、逆に、消費者金融・クレジット会社から、払いすぎたお金を返してもらえます。
このような悩みは、消費者金融やクレジットのキャッシングを利用したことがある人のほとんどが抱えています。
そして、このような悩みを抱えている方のほとんどが、


と思っています。
「過払い金」とは、あなたが消費者金融・クレジット会社に払いすぎた利息のことで、法律上、消費者金融・クレジット会社から取り返すことのできるお金のことをいいます。
また、取引期間が8年に満たない場合でも、任意整理という方法により、あなたが消費者金融やクレジット会社に払いすぎた利息を、借金の元本の返済に充てて確実に借金を減額させるとともに、毎月の返済額を減額し余裕のある返済方法に変更することができます。
なぜ、このような過払い金が発生するかというと、
消費者金融・クレジット会社が、利息制限法という法律に違反した、高利で貸付を行ってきたからです。
そして、この法律によって許された以上の金利は無効です。
つまり、法律で許された金利以上に払いすぎた利息を元本の返済に充てると、借金は確実に減ります。
目安として、消費者金融からの借入・毎月の返済といった取引期間が、


*ただし、取引期間中に一括返済を繰り返している場合、契約上の利率等によっては、7年以上の取引期間があっても借金が残る場合があります。
詳細については、当事務所までメール・電話でご相談ください。
まずは、電話または「無料相談の受付」からご連絡いただき、弁護士と無料相談し依頼していただければ
消費者金融・クレジット会社に対し、弁護士名で受任通知と同時に今までの借入・返済を記載した履歴の開示を請求します。
この時点で、消費者金融・クレジット会社の取り立て行為は法律上禁止されます。
すなわち、消費者金融・クレジット会社の毎月の取り立て・督促も法律上禁止されます。
取引履歴が開示されたら、当事務所で利息制限法に基づき計算し直し、過払い金が発生していたら、消費者金融・クレジット会社に対し、過払い金の請求をいたします。過払い金が発生しない場合でも、減額された借金額に基づいて、お客様の可能な範囲で返済できる内容の和解を交渉いたします。
過払い金が返還されましたら、当事務所からお客様の指定された口座に、過払い金を振込み終了です。
以上の、(1)〜(3)までは、すべて弁護士が責任をもって行います。
当事務所は「全国対応」ですので、お客さまが東京まで来られなくても大丈夫です。
すなわち、任意整理は、弁護士が消費者金融・クレジット会社と交渉することで解決することが可能であり、お客様との打ち合わせも、メール・電話、郵便で十分です。
まずは、「お問い合わせ」フォームまたは直接電話(03-3265-4981)にてお問い合わせください。
実際に当事務所で解決した事案を紹介します。ただし、あくまで一事例であり、常に同様の結果にはならないことをご承知ください。
借金350万円
過払い金967万円回収
| 会社名 | 相談前の借金額 | 取引期間 | 弁護士に依頼後の借金額 | 過払い金額 |
| T社 | 100万円 | 15年 | 0円 | 235万円 (過払い) |
| A社 | 100万円 | 16年 | 0円 | 237万円 (過払い) |
| A社 | 50万円 | 15年 | 0円 | 160万円 (過払い) |
| C社 | 100万円 | 16年 | 0円 | 335万円 (過払い) |
| 合計 | 350万円 | --- | 0円 | 967万円 (過払い) |
借金148万円
借金0円
| 会社名 | 相談前の借金額 | 取引期間 | 弁護士に依頼後の借金額 | 毎月の返済額 |
| S社 | 10万円 | 6年 | −11万円 (過払い) |
0円 |
| A社 | 48万円 | 5年 | 8万円 | 0円 (一括返済) |
| A社 | 40万円 | 7年 | −13万円 (過払い) |
0円 |
| T社 | 50万円 | 5年 | 7万円 | 0円 (一括返済) |
| 合計 | 148万円 | --- | 0円 | 0円 |
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というのも、現在は、消費者金融・クレジット会社は、最終的に過払い金請求訴訟をすれば、最終的に過払い金を返還してきますが、経営が悪化し、返還に応じなくなる可能性があるからです。 実際に、経営が破たんし、過払い金を全額返還しなくなってしまった消費者金融もあります。 また、過払い金の請求は、最終の返済日から10年で時効消滅してしまい、たとえ高額な過払い金が発生していたとしても、一切請求できなくなる危険性があるからです。 |
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当事務所では、弁護士費用を極力抑え、過払い金請求権を行使しやすくするため、
としました。
■過払い金請求手続き
(取引期間8年以上・すでに完済した方)



※1 裁判費用・切手代・印紙代・交通費等は一切発生いたしません。
※1 裁判を提起することにより回収した場合には、26.25%(税込)となります。
※1 借金が残っている状態からの過払い請求の場合は、減額した額の10.5%(税込)を回収した
過払い金から精算いたします。
※1 事務代行手数料として2万1000円(税込)を過払い金から精算いたします。
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当事務所では、弁護士が、迅速に最高の法的サービスを提供するために、過払い金・任意整理の相談は月30件までとさせていただいております。 消費者金融・クレジット会社に毎月高額な利息の返済をせずに、早期に借金に関する悩みから開放されたい方は、いますぐにでもお問い合わせください。 借金に関する問題は、弁護士に相談すれば、簡単に解決できます。ここで、決断を先延ばしにしても、何も解決されず、悩みは深まるばかりです。 |
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